元国税職員の人が書いた本。
この本を読みました。
タイトルを読むとなんでもありかと思ってしまいますが
ちゃんとルールに沿った節税のお話です。
基本的には、事業に関係するものであれば経費にできるということで
領収書が経費で落とせるかどうかは事業との関連性が大切ということ。
面白かったのが、領収書についてです。
事業に必要な備品を買った時に
領収書がないということになったら諦めてしまいがちですが
それは間違い。
なんと、領収書代わりの手書きのメモがあるだけで
ちゃんと経費として計上しても良いということです。
領収書がないと買ったことを証明できないじゃないかと思いますが
証明するのは納税者の役割ではなく、
逆に税務署員がウソの領収だと判断した場合そのウソを証明する必要があるとのこと。
買った証明は簡単ですが、買っていない証明は難しいですよね。
税務署の方も大変なお仕事です。
領収書の管理などは一応きちんとやっていますが
もし紛失した時でも諦めないようにします。
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