12月に与党の平成19年度税制改正大綱が出されました。
まだ大綱の段階で、確定するのは3月の国会とのことですが
税制は企業にとってかなり大切なことなので気になってます。
今回注目しているのは、
前回の改正で評判が悪かった制度が早くも改正されている点です。
将来的なことも考えて自分の会社に関係ありそうなのを
チェックしています。
実質一人オーナー会社の役員給与一部損金不算入制度の条件緩和
社長の給料を損金で落とせるのは給与800万円以下の場合だけとの制限でしたが
これが1600万円以下と条件が緩和されそうです。
小さい会社にとって社長の給与は大きな節税方法なので
この緩和はありがたいです。
すぐに改正されたのでよっぽどクレームがあったんでしょう。
前回の改正でこれを聞いてびっくりしました。
そのうちなくなってしまうんじゃないでしょうか。
留保金課税制度の条件緩和
これは会社に利益が出た場合内部留保するものに税金をかけるという
体力をつけなきゃいけない中小企業にとってひどい制度でしたが
資本金1億円以下の中小企業が適用除外になるそうです。
利益が出ても安心して会社にお金を残せます。
その他にも減価償却の方法が変わり100%償却が可能になったりと
設備投資が多い会社にはありがたい話もあるようです。
(私はあんまり関係なさそう)
制度の変更が確定しても、施行がいつからかもわからないので
引き続きそのあたりの情報はチェックしていきたいと思います。
それにしても税金の制度ってややこしいですね。
個人の税金も企業の税金も複雑すぎ。
2段階定額とかで上手いことやって、
「ひとり年間○○円!以上。」とかにできれば
税金に関わるコストが全部なくなって経済効果も高くなるんじゃないでしょうか。
このブログeshima.info(えしまドットインフォ)は
ビジネスやマーケティング、IT活用の記事を書いています。
ブログ購読はこちらのページをご覧ください。